空き家バンクでの農地付空き家の転売について

平成29年7月より、空き家バンクに登録する農地付空き家に関しては転売が可能となりました。農地付空き家でお困りの家主様は、下記読んでいただき、申請書を記載の上、暮らし案内所にご提出くださいませ。

【詳細説明】
「丹波篠山市空き家バンク」に付随する農地の別段の面積(下限面積)と 別段の区域設定について

文言の定義

(1)遊休農地・・・
現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地。又は、農業上の利用の程度が、その周辺の地域における農地の利用の程度に著しく劣っていると認められる農地。

(2)空き家バンク・・・
市内に存在する空き家の売買、賃貸等を希望する所有者等から申し込みを受けた情報を公開し、市内への定住等を目的として空き家の利用を希望する者に対し、紹介を行うシステム。

(3)移住/定住 ・・・・
市内外の者を問わず、購入した空き家に住民票を置き、日常の社会生活の拠点として居住すること。

(4)耕作 ・・・ 田、畑に肥培管理を行い、農作物を作付けすること。

1.農業委員会が定める別段の面積(下限面積)について

農地の売買・贈与・貸借等には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要で、許可要件の一つに下限面積が定められています。

下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、農地の譲受人又は、借人が耕作することになる農地面積が、農地取得(売買・貸し借り)後に、丹波篠山市の場合は最低30アール以上でなければ農地法第3条の許可ができないとするものです。

なお、平成21年12月施行の改正農地法により、地域の平均的な経営規模が小さく地域の実情に合わない場合や、特に新規就農等を促進しなければ農地の保全・有効利用が図られないと判断される場合は、農業委員会の判断で下限面積を引き下げ、別段の面積を定めることができることとになりました。
(農地法第3条第2項第5号、農地法施行規則第17条第1項、第2項)

2.別段の面積(下限面積)と別段の区域の設定

平成29年6月22日、篠山市農業委員会において、権利移動制限の趣旨を尊重する中で、空き家バンクを活用して、移住・定住し、農地を取得する場合に限って別段の面積(下限面積)と別段の区域が設定されました。

(1) 別段の面積(下限面積)の設定

空き家バンクに登録されている市内の空き家を購入して移住・定住し、農地を取得し耕作 する者であれば誰もが取得できる制度とするため、農地法施行規則第17条の基準に基づく別段の面積(下限面積)が、平成29年7月1日から1㎡となりました。

 

(2) 別段の区域の設定

区域の設定は、原則として同一自治会内で、地番設定となります。

空き家所有者が所有する遊休農地の中で、下記に該当する農地は対象外となります。

① 貸借権、地上権等が設定されている農地

② 利用権が設定されている農地

③ 農地中間管理権が設定されている農地

④ 作業受委託契約がされている農地

⑤ 原則として多面的機能支払交付金事業や中山間地域直接支払交付金事業の対象となっている農地

⑥ 地域等が取り組む集団的営農活動に参加している農地

・ 上記①~⑥の要件は、法的な条件をクリアするためのものではなく、貸借権や交付金事業の対象となっていれば、遊休農地ではないとの判断から対象外となります。

3.別段の面積(下限面積)と別段の区域の指定取り消し

所有者等が下記に該当するときは、取り消しとなります。

① 空き家バンクの登録が取り消されたとき。

② 空き家バンクに登録した空き家と別で権利移動を行うとき。

③ 所有者等から指定の取り消しの申し出があったとき。

④ 所有権その他の権利に移動があったと。

⑤ 申込み内容を偽って登録したことが判明したとき。

⑥ 前項に掲げるもののほか農業委員会が適当でないと認めるとき。

4.別段の面積(下限面積)と別段の区域指定の「流れ」

① 所有者が、政策部・農業委員会へ、空き家物件と物件に付随する遊休農地の登録相談
② 所有者が、政策部へ、「空き家バンク登録申込書、登録カード、別段面積及び区域の指定申請書」を提出(提出前に地元農会長及び自治会長との協議・調整)
③ 政策部と農業委員会が、登録前に現地を調査確認 (政策部から農業委員会へ「別段面積及び区域の指定申請書」を送付)
④ 所有者が、農業委員会へ、別段面積・区域の指定申請(農業委員会定例本会議で審議・議決)
⑤ 農業委員会が、指定申請農地を下限面積1㎡区域に指定・告示
⑥ 農業委員会が、1㎡区域に農地を登録
⑦ 政策部が、篠山市空き家バンクに「農地付き空き家物件」として登録・公開
⑧ 政策部が、購入希望者の問い合わせや申し込みへの相談対応・現地案内等(適否の判断等)
⑨ 当事者間又は登録業者の仲介で、物件の交渉(適と判断した購入希望者のみ、農地付き空き家物件の購入決定)
⑩ 農業委員会が、農地の権利異動の許可手続き(農地法第3条申請)、(農業委員会定例本会議で審議・議決)
⑪ 農業委員会が、農地取得の決定(農地法第3条許可)
⑫ 所有権移転登記手続き(法務局)
⑬ 農業委員会が、所有権移転農地及び残売農地(地番)を1㎡区域から除外(農業委員会定例本会議で審議・議決)